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请高手帮忙翻译一段古代的和汉混合文,谢谢。


たばこ吸事被禁断訖、然上は、商賣之者迄も、於有見付輩者、双方之家財を可被下、若又於路次就見付者、たばこ並売主を其在所押置可言上、則付たる馬荷物以下、改岀するものに可被下事。
附、於何地も、たばこ不可作事。
右之趣御領内急度可被相触候、此皆被仰岀者也,仍如件。

慶長十七年八月六日

(一道禁烟法令,虽说大部分是汉字,但是还是晕!)
汉文训读啊?没标记搞不定啊

就最后上面那个附还可以看看.

於何地も、たばこ不レ可レ作事。

何処に於いても、たばこ作ることべからず。

不管哪里都不准种植烟草

たばこを吸う事禁断された、そうであるからには、商売の者までも、見つかる輩に関しては双方の家財を下されるべく、もし又路地で見つかったものについては、タバコ及び売主をその在所で押置されるべし、

大致意思就是行商者若有发现贩卖烟草的没收双方家产,若在路上被发现的,烟草及其卖主会被就地处刑.
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