評価に不適切なところがあったとは立証されていない
旧日債銀粉飾決算 元会長ら3人に無罪判決
経営破綻した旧「日本債券信用銀行(日債銀)」の粉飾決算事件の差し戻し控訴審で、東京高裁は30日、元会長ら3人に無罪を言い渡した。
この事件は、旧日債銀の元会長・窪田弘被告(80)、元頭取・東郷重興被告(67)、元副頭取・岩城忠男被告(73)が、バブル崩壊後の98年、約1600億円分の不良債権を損失処理しなかったとして、粉飾決算の罪に問われていたもの。
一・二審は、前年に改正された新たな会計基準で融資の査定をする必要があったとして有罪判決を言い渡したが、最高裁はこれを取り消し、審理を差し戻していた。
東京高裁は30日、「改正前の基準で決算することが許容されていたといえる」とした上、それぞれの融資について「評価に不適切なところがあったとは立証されていない」などとして、3人に無罪を言い渡した。
バブル崩壊後の不良債権処理をめぐっては、旧長銀の元頭取らに対しても逆転無罪の判決が確定している。
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評価に不適切なところがあったとは立証されていない
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とは=というのは
未能举证在评价上有不实之处(未有证据证明在评价上有不实之处)
如有评估不实,则不予采信。