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帝国憲法は欽定憲法であり、天皇

帝国憲法は欽定憲法であり、天皇と行政府の権限が極めて強いものであったが、それでも国民は憲法によって、法律の範囲内での所有権の不可侵、信教の自由、言論?出版?集会?結社の自由を認められ、帝国議会での予算案?法律案の審議を通じて国政に参与する道も開かれた。また司法権を行政権から独立させ、三権分立の体制が作られた。
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